こんにちは、平成扇病院です。
今回は看護師特定行為研修について紹介します。
厚生労働省によりチーム医療を推進し、看護師が役割をさらに発揮するため、2015年10月より「特定行為に係る看護師の研修制度」が創設されました。
今まで医師が行っていた特定の行為に必要な知識や技術を看護師が身につけるための研修です。研修受講者は、医師が不在でも38項目の医療行為を処置できるようになります。
1例を紹介させていただきます。
たとえば、脱水症状を起こした患者さんがいたとします。
通常であれば、看護師は医師の指示をあおいだ上で、点滴などの処置を行います。しかし、特定行為研修を受講した看護師が対応する場合は、手順書を確認しながら、医師の指示なしに処置を進めることができるのです。
特定行為研修を受講した看護師がケアを行う場合はこのように手順が簡略化されるので、すぐに処置をし、素早い対応ができます。患者さんの病状に変化があり、担当医が他の重症患者さんで手が離せない時などに、ある程度の代役をすることが出来るのです。
そして、当院の看護師特定行為研修を修了した2名の看護師を紹介します。
山崎さん(左) 目黒さん(右)
山崎さんから一言!!
「特定行為に関連する病気や症状に関する知識と、患者さんの容態を見極める判断力が求められるので、とても大変ですがその分やりがいを感じて働いています。もっと沢山の行為を経験して、患者さんの変化にいち早く対応できるようになりたいです。」
目黒さんから一言!!
「特定行為ができるようになり、業務の幅が広がった事で更なるスキルアップを目指します。看護師特定行為研修で学んできた事を院内の看護師へ伝え、皆で成長していけるように努めてまいります。」
専門的で幅広い知識・技術を習得した2人の看護師が活躍することで、提供する医療の質の向上に繋がります。今年も更に1名の看護師が看護師特定行為研修を受講しています。また別の機会に紹介します。
それではまた!!